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現実の環境、特に河川の水質汚濁においては、水中に分散した時の底質そのもの(懸濁物質)、および液体と固体の間で物質が吸着・溶出する作用が、非常に大きな要素となっている。重みと作用機構はいくぶん異なるが、湖沼や海域でも同様である。
水質汚濁の定義に底質汚染が含まれるのは、大雨による河川増水など気象条件や、浚渫などの人為的な行為によって撹拌された時はもちろん、平常時であっても水との相互作用が常に起きていて、影響を及ぼし合っているためである(従って、ある日時の水だけを試験・評価しただけでは不十分)
また、底質は水に比してマンスリーマンション
が極めて遅い特徴がある。さらに物質の吸着・溶出は、接している水との濃度勾配や、各々の物質がもつ水溶性などの物性、水温や他の溶存物質(汽水など)の影響による物理・化学的側面に加え、底質中に無数に存在する微生物の代謝や食物連鎖などの生態系内部での物質移動といった生物的側面が大きいと考えられ、その解明は道半ばにある。
しかし、水域全体の底質を調査するには、過大なコストが必要となるため、行政による規制はごく限定されたものとなっている。現在、底質に対する規制が実施されているのは、水銀、PCB、ダイオキシン類についてのみとなっている。
従って、有害性が未解明で法規制も行われていなかったり、水処理技術が未発達だった時代に排出された水・逗子 不動産
に由来する有害物質が底質に蓄積されているため、水質が改善した現代の環境へと、逆に溶け出してくるおそれがあり、これは現実に発生していると考えられる。
たとえば、ダイオキシン類の排出量は大きく改善されているにも係わらず、環境調査における水質でのダイオキシン類濃度がほとんど減少していない。これは、過去に排出されたダイオキシン類が底質に蓄積し、改善された水質を汚染しているためと考えられる。
有害物質による水質汚濁の原因としては、カドミウム、鉛などの重金属や有機水銀、揮発性有機化合物(VOC)などで蓄積性、発癌性を持つ物質があげられる。主に工場排水や産業廃棄物が発生源として警戒される。
水の状態を悪化させる原因となるものは、生物により容易に消費されるタイプの有機物や、肥料の成分でもある窒素・リンなどの栄養塩類などがある。主に生活排水に由来し、本来環境に必要な物質であっても、過剰に存在する故に汚染物質と化す。
有害物質による大規模な汚染災害が、津田沼一戸建て
に何件か起きている。現代では中国をはじめとする新興工業国での恒常的な水質汚濁激化が、国内外で健康被害を招く事例が急増している。 そのほか貧困や格差、紛争による社会基盤欠損が、人口の過密による生活排水汚染を放置し住民の健康を蝕んでいる事例は、アメリカからアフリカまで全世界で枚挙に暇がない。 ただし先進国であっても、主に経済的な動機により公共水域の水質悪化を軽視している事例が見られる。
地下水汚染(ちかすいおせん)とは、地下水中に重金属・有機溶剤・農薬・油などの、各種の物質が、自然環境や人の健康・生活へ影響を与える程度に含まれている状態をいう。公害の一つ。地下水へ混入した原因は、人為・自然を問わない。また混入している物質は、有害/無害を問わない。
なお表流水や陸水(河川や湖沼)の同様の現象は、水質汚濁と言う。
周辺の自然や人へ影響がない程度に地下水に各種物質が含有している状態については、地下水汚染とは言わない。また武蔵野タワーズ
が資源として利用する温泉などの有用物質を含む状態(たとえそれが有害物質であったとしても)、汚染とは言わない。
地下水中に溶存している有用物質を使用することを目的とする温泉やかん水(天然ガスを含む地下水)のような施設において、その使用後の排水(例えば温泉において浴用施設等の使用後)は、水質汚濁防止法、鉱山保安法による排水規制を受ける。
地下水汚染は、地下水の環境基準値を超過する状態の事と考えられがちだが、環境基準は「人の健康の保護および生活環境の保全のための目標」であること、対象物質が限られていることから、環境基準値超過状態は、あくまでも一面を捉えているのみであることに注意が必要である。
国や自治体の施策上の地下水汚染は、対象が地下水のみの汚染状態を示している。地下水は武蔵野マンション
という地層中(土壌層も含む)の中を流れている。すなわち、地下水が汚染されていればその入れ物である帯水層自体も汚染されていると考えられる。しかし国や自治体の施策では、地下水のみを取り扱い、土壌については、土壌汚染という別な分野として扱われている。このように地下水と土壌に分離する施策は、日本独自の特徴である。
大気汚染や、表流水の水質汚濁と異なる地下水汚染独自の特徴がある。地盤中の汚染問題であることから、土壌汚染と重複する点が多い。
公害を体感しにくいこと
地下水汚染は、体感しにくい公害である。不動産担保ローン
であるにもかかわらず、それが地下に浸透することにより、目視・においを体感しにくくなり、有害性を感じにくくなってしまう。有害物質を地下に浸透させるという行為は、体感できないがゆえ、公害を発生させているという認識が甘くなり、結果として公害の防止対策として低く扱われてしまう。各種法令等の公害防止施策が制定される以前は、屋外ヤードに野積みによる漏出や、行政指導による工場敷地内への廃水の地下浸透など、地盤に有害物質が染みこみやすい状況にあった。
長期にわたり滞留・蓄積する(拡散が非常に遅い)こと
地下水に浸透した有害物質は、帯水層の地層・土壌への吸着などの現象により、また地下水自体の流速が極端に遅いことにより、滞留・蓄積性の高い汚染現象といわれる。
地盤の環境機能は公共財的性格が強いが、土地は所有者の私的財産であること
地盤の持っている環境機能は、湘南 不動産
や陸水と同様、ほぼ公共財として機能している。ところが地盤そのものは土地として私有財産となっており、この環境機能も土地の構成要素として含まれている。地下水汚染の対策では、この憲法で保障された私有財産に様々な制限を加えることが考えられる。この点については、地盤沈下(私有財産としての地下水の無制限な過剰揚水が原因)公害の対策を発端として、昭和40年頃から「地下水の私水論/公水論」が議論されている。しかし現在まで定まった考え方がなく、棚上げになっているのが実情である。
汚染原因者負担の法則(汚染者負担原則)の厳格な適用が困難であること
地盤中の汚染は蓄積性の高い汚染である(地下水の移動速度は非常に遅い)ため汚染発生時期を捉えにくいこと、物質の有害性の認識が後になって変わること、の2点により、汚染の発生時期や汚染原因者を厳密に特定することが困難である。
地下水汚染の発生は、その時代の社会的状況に強く依存する。まず第一に物質の化学的知見の不足から来る影響評価が未熟なこと、次に公害としての社会的認識不足、以上の2点である。
物質の化学的知見の不足
取り扱っている物質が、後の化学的知見の発展により、有害ではない物質から、有害である物質と判明することがある。例えば、現在有害と考えられているテトラクロロエチレン(略称にPCEと表示されることが多い)はドライクリーニングの洗浄剤として広く使われていた。当時、洗浄力の高さ・非引火性などの特徴から「夢の溶剤」として、使用が奨励されていた。また有害ではないと考えられていたため、その廃液を地下浸透や大気拡散させていた。このような物質は、他にも「クロム鉱さい」があり、これは地盤強化剤として江東区(東京都)などの沖積低地の地域(軟弱地盤)に埋め立てられ、現在まで続く広域の六価クロム汚染を発生させている。